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こどもや孫への資産の移転に関する制度を学ぼう

改正後相続時精算課税制度

こんにちは、日本ウェルスマネジメントのリチャードです。

お子さんへお孫さんへの相続や、資産の移転をしたいけど、税金が気になる、やり方がわからない、どういった制度を活用すればいいのかわからない···そういう方、多いですよね。

相続や資産移転に関する制度は、なかなか複雑でわかりづらいことが多いです。今日は、そういった制度やメリット·デメリットをわかりやすくご紹介します。

相続税と生前贈与の違いって?

相続は、亡くなってから財産の移転が行われること。生前贈与は、まだ生存しているうちに、誰かに財産を移転することを言います。

相続に対して課される相続税は、亡くなった時点で保有しているすべての資産·財産に対して課税されますが、生前贈与に対して課される贈与税は、贈与した財産にのみ課税される、という税制上の違いがあります。

相続税と贈与税の税率の差や、各種優遇税制などを活用すれば、税の負担を軽減することが可能な場合があります。ただ、専門知識がない素人の方がこれをやろうとするのはなかなか大変ですね。

贈与税の課税方式ってどんなものがあるの?

贈与税の課税方式は、優遇税制を活用しなかった場合、大きく「暦年課税(暦年贈与)」と、「相続時精算課税」というものに分けることができます。

暦年贈与というのは、毎年110万円まで課税なしで財産の移転ができる、というもの。対して、相続時精算課税というのは、一度に2500万円まで贈与できますが、相続のタイミング(すなわち、贈与した人が亡くなったとき)で、課税されるというものです。

一見、手間がかかるけど、毎年110万円ずつ非課税で移転した方が良いように見えるかもしれませんが、相続時精算課税は、「相続時に価値、または評価が大きく上がりそうな財産」、例えば、数年後大きく値が上がりそうな土地などの不動産を持っている場合などは、かなり特になる制度です。

相続時精算課税をもう少し詳しく

例えば、1億円の財産を持っている父親が、その子どもに対して、相続時精算課税制度を活用して、2500万円を贈与した場合、この時点では、その子どもは贈与税を支払う必要はありません。

しかし、この贈与した父親が亡くなったとき、父の残りの遺産がまだ7500万円残っていたとしたら、この制度で贈与した2500万円と7,500万円を足した1億円が相続税の対象となります。

先に触れたように、死亡時に評価が大きく上がった不動産等がない場合は、単に相続税の支払いを先延ばししただけ、というケースもあり、必ずしも節税につながるわけではない場合もありました。

改正後の相続時精算課税制度

この相続時精算課税制度は、2024年1月に改正されました。この改正により、相続時精算課税のメリットが拡充され、大きな注目を集めています。

2500万円移転「時」の課税免除とは別に、年110万円までの基礎控除が認められました。つまり、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になりました。

従来の暦年課税と相続時精算課税の「いいとこどり」をしたような制度になったわけです。

注意しなければいけないことってあるの?

相続時精算課税制度、改正されてからは、被課税者にとってはより多くの税制上のメリットが見込める制度となりました。

しかし、この制度はすべての人が選択できる制度ではないことに注意です。贈与する人は、「60歳以上の父母や祖父母」でなければならず、贈与される側は、18歳以上(2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫、でなければなりません。

また、相続時精算課税制度は、贈与した人と贈与を受け取った人の贈与財産が累計2500万円になるまでは贈与税がかかりません。しかし、その累計が2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

いかがでしたか?

お子さんやお孫さんに、より良い条件で財産や資産を残してあげたいと思うのは、親なら誰しも思うことではないでしょうか。

私は、日本の相続税に関する制度にもとても詳しく、多くの方々をサポートしてきました。

是非お気軽にお問い合わせくださいね。

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