こんにちは、日本ウェルスマネジメントのリチャードです。
最近、「年収の壁」の議論が日本政府内で活発化しているようですね。103万円とか、130万円に引き上げとか、こうったワードをよく耳にしますが、どういうことなのかよくわかっていない方、また、「じゃあ、いくら以上稼げば、年収の壁を気にせず、メリットが得られるの?」という質問もよくいただきます。
今回は、こういった点について、お話していこうと思います。
年収の壁とは
労働者は、年収が一定の金額を超えると、税金や社会保険料の負担が上がります。
「年収の壁」とは、その負担が上がるボーダーラインのことです。
たとえば、会社員として働く夫または妻(扶養者)がパートで働く妻または夫(被扶養者)を扶養している場合、被扶養者は、税金や社会保険料を負担する必要がありません。
しかし、被扶養者の収入が「年収の壁」を超えた場合には、扶養から外れて、税金や社会保険料を支払う必要があります。
103万円·130万円とさまざまな「年収の壁」があり、その金額に近い収入で働くパートやアルバイトの人は、そのボーダーラインを超えると、手取りが減少したり、扶養者(配偶者·親)の税負担や社会保険料の負担が増えたり、ということがあるので、そういったことがないように、働く時間を調整して年収を抑えている場合もあります。
所得税に関する壁
年収の壁として、よく話題となるものには「所得税に関わる壁」と「社会保険に関わる壁」があります。
所得税に関する壁を見てみましょう。
年収100万円
住民税を払う義務があるかないか、のボーダーラインです。被扶養者の給与収入が100万円以下であれば住民税はかかりません。100万円を超えると住民税がかかるようになります。
年収103万円
今一番有名なワードかもしれませんね。
年収103万円は、所得税が課税されるかどうかのボーダーラインです。所得税は、年収からさまざまな控除を受けて残った金額(課税所得)に所定の税率をかけて計算されます。一般的にパートの場合には、年収から給与所得控除55万円と基礎控除48万円、合計103万円が差し引かれます。これが、103万円なんですね。だから、年収103万円以下ならこれら控除によって所得がゼロとみなされ、所得税がかかりません。しかし、103万円を超えると所得税がかかります。
年収150万円
年収が150万円を超えると、扶養者にも影響が出ます。「配偶者特別控除」の壁です。
扶養者は、被扶養者の年収が150万円までなら、38万円の控除が受けられますが、被扶養者の年収が150万円を超えると、その年収に合わせて、配偶者特別控除の金額が段階的に少なくなり、扶養者の税金が増えることになります。
被扶養者の年収が201万6000円以上になると、配偶者特別控除はゼロになり、すなわち、扶養者の税金が増えるということになります。
社会保険に関する壁
次に社会保険に関する壁です。
パートでも年収106万円を超え、条件を満たすと、勤務先で自ら社会保険に加入しなくてはならなくなります。
1 所定労働時間が週20時間以上
2 月額賃金が8万8000円(年収約106万円)以上
3 雇用期間が2か月を超える見込み
4 学生でない
5 勤務先の従業員数が51人以上(または50人以下でも労使合意のある会社)
年収130万円
年収130万円を超えると、勤務先の社会保険に加入、または、国民年金·国民健康保険に加入する義務が生じます。
年収130万円と判断される金額には、給与だけでなく、交通費、残業代、ボーナスなどの金額も含みます。
手取りが減らないようにするために考えるべきこと
「所得税に関する壁」と「社会保険に関する壁」で、影響が大きいのは「社会保険に関する壁」です。
「税法上の壁」を超えると確かに所得税が課税されますが、税金がかかるのはあくまで「超えた分」に対して。つまり、年収が104万円になった場合、130万円を超えた1万円に対して課税されることになるわけです。だから、年収が多少超えたくらいではそれほど税金は増えません。
しかし、「社会保険に関する壁」を超えると、社会保険料がかかり、社会保険料の負担は年間で15万円、20万円などと高額になります。そのため、社会保険に加入しない方が、手取りが多くなるといった逆転現象が起きる場合があります。
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